大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1931 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人平松勇の上告趣意第一点及び第三点について。

論旨は控訴趣意として主張されず従つて原審の判断していない事項について憲法

違反(第一点)又は判例違背(第二点)を主張するものであるから、いずれの点も

適法な上告理由とならない。

同第二点について。

憲法三七条一項の「公平なる裁判所の裁判」というのは、組織及び構成において

偏頗のおそれなき裁判所の裁判という意味であること、しばしば当裁判所の判例(

昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決等)に示されたとおりであ

るから、論旨は理由なきこと明らかである。

被告人本人の上告趣意書は期間後提出にかゝるものであるからこれに対しては判

断を加えない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり

判決する。

昭和二七年五月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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